老齢厚生年金:65歳より受給します
老齢基礎年金:66歳より受給します
報酬比例部分:63歳より受給可 基本年金額を2年分 手続きしました
昨日年金事務所に行ってました
配偶者加給というのがありまして
妻が年金を受給するまでに
付与される年金だそうです
妻の年金が始まりましたらこの部分は終了
この組み合わせで金額を確認してみます
毎月の給与を得てますが
厚生年金に加入してませんので
年金額は変わらないとのこと・・・良かった!
ただ市府民税・国民健康保険・介護保険は変わってくるでしょうね
医療費の限度額もどこに区分されるのか
収入があった場合と0の場合の差異がいくらくらいなのか
確認しておこう
年金制度を十分に理解して最適解を見つけることは可能なのか
「あなたの場合これが最適解です」と言ってくれるサイトはないのか
税理士は尋ねればこれを言ってくれるのか